大判例

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最高裁判所大法廷 昭和30(す)211 決定

被告人Aに対する電車顛覆致死被告事件について、昭和三〇年六月二二日当裁判

所が公判廷で言渡した裁判長裁判官田中耕太郎に対する忌避申立却下の決定に対し

右申立人等から異議の申立があつたけれども、右決定に対し異議申立を許す規定は

存しないから、当裁判所は裁判官全員一致の意見により次のとおり決定する。

主 文

本件異議の申立を棄却する。

昭和三〇年一二月二三日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 真 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 島 保

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 垂 水 克 己

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